皆さまは処方箋に期限があることをご存じですか。
処方箋の期限は発行された日を含めて4日以内となっています。
しかし、その期限が切れてしまった場合、その処方箋はどうなるのでしょう。
昔は、「疑義照会」といって、薬局から電話で医療機関に問い合わせて、主治医が許可すれ
ば有効な処方箋として調剤が出来る、という時代がありました。
当時もルール的にはアウトだったようですが、厚生労働省から明確に禁止とされたため、現在では処方箋の期限を延長することはできなくなりました。
稀に延長してもえらるところがあるようですが、基本的には違反です。
夏休みにありがちな、お盆休みに入ってしまってどこの薬局もやっていない…なんてことにならないために、医療機関を受診したらすぐに薬局で薬を受け取るようにしましょう。
もし処方箋の期限が切れた場合は原則的に再受診が必要になりますのでご注意ください。
長期休みや長期旅行などで4 日以内に薬が受け取れない正当な理由がある場合は、診察時
に理由を説明すれば主治医が処方箋に別途で使用期限を記載してくれることがあります。
発行された段階で主治医からの使用期限延長が認められた処方箋であれば、その記載された期限までは有効な処方箋になります。
また、処方箋を紛失した場合、『保険の使えない処方箋』が再発行されます。
つまり薬代が保険で割引されずに全額自費になってしまいますので、これもご注意ください。
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